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上記、13項目に入っているもの。例えば、中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合、古物商の許可が必要となります。 ※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。 上記の古物を取り扱い、営業するためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません。 公安委員会から許可を得て、古物営業する者を古物商と言います。 古物商の許可を申請するにあたって、最初に必要なのは、許可を受けることが出来るかどうかの確認になります。
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